入居後の手続き
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その他の手続き

不動産取得税 マイホームを購入すると、不動産取得税がかかります。しかし、ある一定の条件を満たす物件なら、軽減措置が受けられ、税額がゼロになるケースも少なくありません。この手続きは各都道府県によって異なりますので、都道府県の税事務所で確認するのがいいでしょう。 住宅ローン控除 ローンを組んでマイホームを購入する場合、一定の条件を満たせば、住宅ローン控除が受けられます。これは年末時点でローン借入残高(4,000万円以下の部分)の1%(納めた所得税額が上限。9年目及び10年目は0.5%) が最長10年に渡って還付される制度です。控除を受けるためには、初年度は確定申告が必要で、入居した翌年の1月から3月15日までの申告時期に自分で申告手続きを行う必要があります。申告には借入先からの「借入残高証明書」、勤務先からの「源泉徴収票」、「売買契約書のコピー」や「住民票」などが必要です。
控除の内容は平成17年度中に入居した場合です。(入居の年度により内容が異なります)
贈与を受けた場合 ご両親や祖父母から資金援助を受けた場合は、贈与を受けた年の翌年に確定申告が必要となります。住宅資金贈与の特例に該当する場合、550万円までは贈与税が掛かりませんが、その場合も特例の適用を受けるために申告を行います。このほか、65歳以上の親から20歳に子供に贈与する場合に、通算で2500万までの贈与について贈与税が非課税となり、それを超える部分に一律20%の贈与税が掛かる「相続時精算課税制度」もあります(将来、相続が発生した時点で相続財産に贈与額を合算して相続税の形で精算)。


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