マンションの所有権を法的に証明するためには、「登記簿」に権利を記載しておく必要があります。また、購入に際してローンを組む場合には、抵当権の設定登記も行う必要があります。ご入居後の新しい住民票・印鑑証明書を用意し、司法書士に登記手続きを代行してもらえば、手続き終了後、「登記済権利証」が送られてきます。
※一部の法務局(オンライン指定)では、インターネットを利用してのオンライン登記申請も実施されています。オンライン指定庁の場合「登記済権利証」に代えて「登記識別情報」および「登記完了証」が交付されます。
登録免許税の軽減措置
住宅取得時には登記が必要ですが、登記は課税対象になります。
また登記の種類として、新築住宅取得時には所有権保存登記、土地や中古物件の取得時には所有権移転登記、住宅ローンなどの借入金に対しては抵当権設定登記がなされます。
登録免許税の軽減措置の要件
1) 所有権保存登記の場合(新築物件)
1. 床面積が50㎡以上(登記法上の面積)の住宅であることが必要です。
2. 住宅専用家屋であることが必須要項となっています。(住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅を含みます)
3. 平成17年3月31日までに新築した、自ら居住するための住宅であることが必要です。
4. 新築または取得後1年以内の登記でなければなりません。
2) 所有権移転登記の場合(中古物件)
1. 所有権保存登記の1~4までの要件を満たす必要があります。
2. 築20年(耐火建築物は築25年)以内、もしくは、平成17年4月1日以降に取得する、地震に対する安全上必要な構造・技術水準等に適合する物件でなくてはなりません。
3) 抵当権設定登記の場合(住宅ローン)
1)、2)の要件を満たす物件を購入するために借りたローンである場合に適応されます。
注意点
家屋の固定資産税評価額に軽減税率を乗じて、登録免許税は算出される仕組みになっています。この軽減税率の適用を受けるためには、
1. 専用住宅証明書(市町村長がこれらの要件に該当するという旨を証明した書類)が発行されていること
2. 登記申請に際に①の書類を添付していること
という条件をクリアしていなくてはなりません。また、専用住宅証明書を添付し忘れて登記してしまった場合、登記のやり直しが効かないため、十分な注意必要になります。